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トレーニングマシンの減価償却と少額減価償却資産の特例

ジムの開業ではトレーニングマシンに数百万円〜数千万円単位の投資が必要になりますが、その多くは購入した年に全額を経費にできるわけではなく、「減価償却」という手続きで複数年に分けて経費計上する必要があります。このページでは、マシン購入時の減価償却の基本的な考え方と、2026年4月から拡大された少額減価償却資産の特例について解説します。

ジムのトレーニングマシンは資産の「減価償却」が必要

トレーニングマシンのようにある程度まとまった金額で、かつ長期間使用する設備は、税務上「固定資産」として扱われます。購入した年に代金の全額を経費にすることはできず、法律で定められた「耐用年数」に応じて、複数年に分割して経費(減価償却費)として計上するのが原則です。

まとめて経費計上できないということは、初年度の節税効果が限定的になるということでもあります。そこで活用を検討したいのが、次に紹介する少額減価償却資産の特例です。

【2026年4月〜】少額減価償却資産の特例が40万円未満に拡大|開業時の節税ポイント

中小企業者等が一定の要件を満たす場合、取得価額が一定額未満の資産については、購入した年に全額を経費として計上できる特例があります。令和8年度税制改正により、この特例の対象となる取得価額の上限が、2026年4月1日から30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

改正前後の変更点

2026年3月31日までに取得した資産は上限30万円未満のままですが、2026年4月1日以後に取得した資産については上限が40万円未満に拡大されています。あわせて、対象となる法人の要件も「常時使用する従業員数500人以下」から「400人以下」へと変更されました。青色申告書を提出する中小企業者等(個人事業主も対象)であることが前提です。適用期限も令和11年3月31日まで3年延長されています。

年間300万円という上限に注意

この特例には、1年間に適用できる取得価額の合計額に300万円という上限があります。マシン一式をまとめて導入する場合、1台あたり40万円未満であっても、年間の合計が300万円を超えた分は通常の減価償却に戻る点に注意が必要です。複数年に分けて導入するなど、購入のタイミングを調整することで特例を活用しやすくなるケースもあります。

取得価額別の経費処理の目安

マシン1台あたりの取得価額によって、経費処理の選択肢は次のように整理できます。

  • 10万円未満:消耗品費として購入年に全額経費計上できます。
  • 10万円以上20万円未満:「一括償却資産」として3年間で均等に償却する方法を選べます。
  • 20万円以上40万円未満:中小企業者等・青色申告の要件を満たせば、少額減価償却資産の特例(年間300万円上限)で購入年に全額経費計上が可能です。
  • 40万円以上:原則どおり、耐用年数に応じた通常の減価償却を行います。

マシンの耐用年数は「区分」によって変わる|断定できない理由

トレーニングマシンの法定耐用年数について、一律に「◯年」と断定した情報を見かけることがありますが、実際には注意が必要です。

国税庁の耐用年数表では、器具及び備品のうち「娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」という区分に、スポーツ関連の用具が分類されています。しかし同じトレーニングマシンでも、有酸素マシン・無酸素マシンといった種類や、法人としての利用実態によって、どの区分・年数を適用すべきかの判断が分かれるケースがあります。

実際、税理士や会計事務所が発信している情報を確認しても、具体的な年数の記載にはばらつきが見られます。高額な設備投資であるほど、耐用年数の判定次第で毎年の減価償却費・納税額が変わってくるため、自己判断で決めず、顧問税理士に実際のマシンの仕様を確認してもらったうえで区分を確定させることをおすすめします。

定額法・定率法、どちらを選ぶべきか

減価償却の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります。

定額法:毎年一定額を償却

耐用年数の期間中、毎年同じ金額を経費計上する方法です。計画が立てやすく、シンプルな会計処理を好む場合に選ばれます。

定率法:初年度ほど多く償却

資産の残存価額に一定の率をかけて計算するため、購入初年度の償却費が最も大きくなり、年々減っていく方法です。開業初期にまとまった経費を計上したい場合に向いています。

個人事業主は原則として定額法が法定償却方法とされており、定率法を使う場合は事前の届出が必要です。一方、法人の場合は建物等を除き原則として定率法が法定償却方法となるなど、事業形態によって扱いが異なるため、この点もあわせて税理士に確認しておくと安心です。

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リース・レンタル・購入で経理処理はどう変わるか

マシンの導入方法によっても、経理処理の考え方は変わってきます。リース契約の場合は、毎月のリース料をそのまま経費として計上できるケースが多く、減価償却の手続きが不要になる点が大きな違いです。一方、購入の場合は今回解説した減価償却のルールに沿って複数年で経費化していく必要があります。それぞれのメリット・デメリットは、以下のページで詳しく解説しています。

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まとめ

ジムのトレーニングマシンは、購入価格を一度に経費にできない固定資産として扱われます。2026年4月から拡大された少額減価償却資産の特例(40万円未満・年間300万円上限)を活用できれば、開業初年度の節税につながる可能性があります。

一方で、耐用年数の判定や定額法・定率法の選択は、マシンの種類や事業形態によって変わってくる専門的な判断です。開業前の段階から顧問税理士と連携し、導入するマシンの仕様や購入タイミングを踏まえた経理処理の方針を固めておくことが、無理のない資金計画につながります。

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実績
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郊外の店舗数
120/160店舗※3
商業施設内の店舗数
30/31店舗※4
初期投資総額 1,500万円〜 6,300万円 公式HPに記載なし
平均投資
回収期間※5
公式HPに記載なし 42ヶ月 公式HPに記載なし
直営店舗数・
FC店舗数※6
全国1,846店舗
(直営・FC不明)
全国160店舗
(直営62店舗/FC98店舗)
全国31店舗
(直営・FC不明)
必要坪数 30〜60坪 80~120坪 公式HPに記載なし
契約期間 7年 5年 公式HPに記載なし
運営スタイル 無人型 有人型 有人型
顧客単価※7 月額3,278円(税込) 月額6,570円~8,800円
(税込)
月額3,300円(税込)
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公式HP

※1 参照元:ワールドプラスジム公式HP|2026年1月調査時点(https://franchise.worldplus-gym.com/)

※2 参照元:chocoZAP公式HP|2026年1月調査時点(https://chocozap.jp/studios/search/area)

※3 参照元:ワールドプラスジム公式HP|2026年1月調査時点(https://franchise.worldplus-gym.com/)

※4 参照元:ATTivoGYM公式HP|2026年1月調査時点(https://attivo.jp/branch.html)

※5・6・7 2026年12月調査時点

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